2008年04月30日
組合
昔っからある考え方なんですね!
組合(くみあい)とは、何らかの事業を行う目的で設立された団体。民法上の組合、匿名組合(ただしこれ自体は団体ではない)、有限責任事業組合及び投資事業有限責任組合は法人格を有しないが、多くの種類の法人に「組合」の名が与えられている。
「組合」概念の歴史
「組合」ないし「会社」(ともに本来は同一の単語である。羅societas、仏société、独Gesellschaft)は大陸法系の私法上の概念であり、その歴史は古代ローマにさかのぼる。
民法上の組合
民法上の組合はb:民法第667条に規定されており、他の組合と区別するために任意組合と呼ばれる。組合契約とは、各当事者が出資して共同の事業を営むことの合意である。組合契約は諾成・有償・双務契約に分類できるが、現在の民法学上の通説では契約というよりも合同行為であると解されており、契約法の規定のうち組合の団体法理と相容れない規定の適用は排除される。また、組合に関する規定には任意規定があり、任意規定であれば契約の内容が優先する。よって組合の組織構造は組合によって異なりうる。
民法上の組合の業務執行は、共有持分の過半数を持って行われる。共有持分を観念せずに運用されるものは権利能力なき社団であるとされる。 かつては組合と社団を峻別するのが通説的見解であったが、実際の組合や社団において、両者を異質なものと捉えることには無理があるのではないかという見解が多くなっており、少なくとも民事訴訟法に関する判例においてはかかる峻別論は放棄されている(詳細は法人論を参照)。
実社会においても組合契約は広く活用されている。数人が集まって商売を始めるような場合はもちろん、マンションなど建物区分所有者間における管理組合(建物の区分所有等に関する法律3条参照)や共同企業体、ジョイントベンチャーも組合の例とされている。また、合名会社は商法の規定により法人格を与えられてはいるものの、その内部関係は組合であり、民法典の組合の規定が準用されている。
組合への出資は金銭などの財産はもちろん、労務でもよい。
組合の財産は「総組合員の共有に属する」と規定されている(民法第668条)。しかし組合においては通常の共有と異なり各組合員による持分の処分や清算前の分割ができないなど団体的拘束を受ける。こうした独特な所有関係を表現するため、学説においては、組合財産は、前述の組合・社団峻別論を前提として、組合員によって合有されるといわれてきた。
組合の有する債権は組合を構成する各人に分割されるわけではない。これを直接認めた規定はないが、民法677条が組合の債務者がその債務を組合員の債権と相殺することができないと規定していることから演繹される(各組合員の分割債権であるならば相殺も可能なはずである)。また、組合の負っている債務も各組合員の分割債務になるわけではないことが判決によって確認されているが(大審院昭和11年2月25日判決 民集15巻281号)、各組合員は組合の債務について直接無限責任を負う。すなわち、組合の債権者は各組合員に対して直接、際限なく債務の履行を求めることができる。債務を負担する割合は組合員の損失分担の割合に応じて変化するが、債権者がその割合について知らない場合には同じ割合での分割債務になる(民法第675条)。
(以上、ウィキペディアより引用)
なんせローマ時代からですから。。
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